この調査は、厚生労働省の委託を受けて、(財)介護労働安定センターが、介護労働分野の事業主に対して、介護労働者の雇用状況、賃金、就労 時間、雇用管理上の実態等を把握するため実施したものである。
この調査は5人以上の常用労働者を雇用する介護分野事業所3,080社に対して実施し、1,347社から回答を得た(回収率43.7%)。
回答事業所の法人格は「社会福祉法人」(48.2%)が最も多く、全体の約半分を占めている。次いで「民間企業」(26.4%)、「医療法人」(15.6%)となっている。なお、NPO(2.2%)、生協・農協(2.7%)等も含まれている。
この調査で対象となった労働者は、上記の回答事業所に所属して介護関係業務に従事する労働者39,261人である。
調査期間は、平成12年11月1日から11月30日であり、調査対象は、無作為の抽出で郵送にてアンケート方式により実施した。
(1)就労日数
1ヶ月あたりの平均就労日数は全体で20日であり、賃金支払形態別に みると月給制は21日、日給制は18日、時間給制は16日となっている。
雇用形態別では、正社員は21日、非正社員の常勤労働者は20日、短 時間労働者は17日、非常勤労働者は13日となっている。また、登録ヘ ルパーは実績で15日となっている。
(2)1日の所定労働時間数
1日の所定労働時間は全体で7.1時間、賃金支払形態別では月給制7.8時間、日給制7.4時間であるが、時間給制では5.2時間と短くなっている。
雇用形態別では、正社員は7.8時間、短時間労働者と非常勤労働者は 大部分が時間給制であり5.7時間、5.2時間となっているが、所定労 働時間が定められていない登録ヘルパーは実績で1日3.9時間である。
(3)月間稼働時間数
月間所定就労日数と1日の所定労働時間数を乗じて月間の稼働時間数を 雇用形態別に推計すると、正社員が164時間、非正社員のうち常勤労働 者が150時間であるが、短時間労働者97時間、非常勤労働者68時間、 登録ヘルパーは59時間(実績)と少なくなっている。
雇用形態別平均就労日数・労働時間(詳細)
平均就労日数(日) | 平均労働時間(時間) |
月間稼働時間 (推計) |
||||||||
月給 | 日給 | 時間給 | 全体(月) | 月給 | 日給 | 時間給 | 全体(日) | 全体(月) | ||
全体 計 | 21 | 18 | 16 | 20 | 7.8 | 7.4 | 5.2 | 7.1 | ||
正社員 | 21 | 21 | 19 | 21 | 7.8 | 7.7 | 5.8 | 7.8 | 164 | |
非正社員 計 | 19 | 17 | 17 | 17 | 7.3 | 7.5 | 5.8 | 6.3 | 107 | |
常勤労働者 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7.7 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 150 | |
短時間労働者 | 16 | 14 | 17 | 17 | 6.1 | 6.7 | 5.5 | 5.7 | 97 | |
非常勤労働者 | 11 | 10 | 14 | 13 | 5.2 | 7.1 | 4.8 | 5.2 | 68 | |
登録ヘルパー | 17 | 17 | 14 | 15 | 5.7 | 5.5 | 3.8 | 3.9 | 59 |
注1) | 上記の表において全体(月)とは、個々の労働者の労働時間(日数)の月合計値の平均値を指す。 |
注2) | 平均就労日数は1ヶ月あたり、平均労働時間は1日あたりの数値を示している。 |
(1)賃金支払形態別の所定賃金額は、月給制が224,726円、日給制 で8,183円、時間給制で1,203円となっている。
(2)雇用形態別所定賃金額は、正社員はほとんど月給制であり227,\ 66円であるが、非正社員は、時間給制の労働者が多いので時間給につ いてみると常勤労動者1,021円、短時間労働者は1,022円、非 常勤労働者は1,329円、登録ヘルパーは1,353円となっている。 (ただし、非常勤医師が含まれている)
(3)月収換算額では非正社員は全体の平均月収額は118,466円とな っており、常勤労働者は151,852円である一方、短時間労働者、 非常勤労働者は稼働時間数が少ないことからそれぞれ89,920円、 86,298円となっている。なお、登録ヘルパーの月収実績は66, 934円である。
(4)資格別所定賃金額では月収換算の平均所定賃金額(全体)では、1級 ホームヘルパーは190,018円、2級ホームヘルパーは130,7 36円、3級ホームヘルパーは116,434円となっている。また、 ケアマネージャーは276,057円となっている。
雇用形態別平均所定賃金(詳細)
N (%) | 平均所定賃金額(円) | ||||||||
月給 | 日給 | 時間給 | 全体(月) | 月給 | 日給 | 時間給 | 全体(月) | ||
全体 計 | 70.9 | 4.8 | 24.3 | 100 | 224,726 | 8,183 | 1,203 | 190,688 | |
正社員 | 98.5 | 0.5 | 1.0 | 100 | 227,966 | 8,264 | 1,145 | 226,677 | |
非正社員 計 | 17.1 | 16.6 | 66.3 | 100 | 174,486 | 8,235 | 1,131 | 118,466 | |
常勤労働者 | 30.0 | 23.4 | 46.6 | 100 | 170,484 | 7,068 | 1,021 | 151,852 | |
短時間労働者 | 3.8 | 9.7 | 87.4 | 100 | 166,349 | 7,207 | 1,022 | 89,920 | |
非常勤労働者 | 7.6 | 12.3 | 80.1 | 100 | 202,979 | 12,336 | 1,329 | 86,298 | |
登録ヘルパー | 0.4 | 3.0 | 96.6 | 100 | 176,100 | 7,385 | 1,353 | 66,934 |
注) |
上記の表において全体(月)とは、個々の労働者の平均所定賃金に労働時間または 就労日数を乗じて月収換算(日給・時間給のみ)した値の平均値を指す。 |
資格(職種)別平均所定賃金(詳細)
N (%) | 平均所定賃金額(円) | |||||||
月給 | 日給 | 時間給 | 全体(月) | 月給 | 日給 | 時間給 | 全体(月) | |
全体 計 | 70.9 | 4.8 | 24.3 | 100 | 224,726 | 8,183 | 1,203 | 190,688 |
ホームヘルパー1級 | 80.8 | 2.9 | 16.4 | 100 | 210,049 | 7,590 | 1,229 | 190,018 |
ホームヘルパー2級 | 37.3 | 5.7 | 57.0 | 100 | 193,355 | 7,318 | 1,235 | 130,736 |
ホームヘルパー3級 | 37.7 | 7.0 | 55.3 | 100 | 187,724 | 6,974 | 1,160 | 116,434 |
ケアマネージャー | 94.4 | 1.4 | 4.2 | 100 | 282,697 | 11,566 | 1,656 | 276,057 |
医師 | 81.4 | 13.4 | 5.2 | 100 | 667,675 | 33,740 | 11,856 | 566,867 |
看護職員 | 79.9 | 3.3 | 16.8 | 100 | 249,384 | 8,128 | 1,354 | 225,322 |
社会福祉士 | 96.3 | 0.5 | 3.2 | 100 | 240,628 | 7,787 | 1,086 | 235,988 |
介護福祉士 | 94.1 | 1.5 | 4.5 | 100 | 214,358 | 7,878 | 1,136 | 208,754 |
理学療法士 | 75.6 | 11.1 | 13.3 | 100 | 294,444 | 19,495 | 4,552 | 251,371 |
作業療法士 | 81.0 | 7.3 | 11.7 | 100 | 290,616 | 15,092 | 3,131 | 253,413 |
サービス提供責任者 | 90.5 | 1.2 | 8.3 | 100 | 261,794 | 10,481 | 1,230 | 251,986 |
その他の資格 | 88.7 | 3.4 | 7.9 | 100 | 232,345 | 7,371 | 1,080 | 220,239 |
注) |
上記の表において全体(月)とは、個々の労働者の平均所定賃金に労働時間または 就労日数を乗じて月収換算(日給・時間給のみ)した値の平均値を指す。 |
(5)ホームヘルパーの行う業務で身体介護、複合型、家事援助ごとに、賃 金額を設定していると回答した事業所は、時間給に対して設定を行って いるものが多く、訪問介護サービスを提供している事業所の約半数の49.8%となっている。この設定での平均賃金額(時間給)は身体介護 1,456.8円、折衷型1,251.2円、家事援助型1,056.3円となっている。
身体介護・折衷型(複合型)・家事援助型の平均賃金
平均賃金額(時間給) | (参考)介護報酬(30分以上〜1時間未満) | |
身体介護 | 1,456.8円 | 4,020円 |
折衷型(複合型) | 1,251.2円 | 2,780円 |
家事援助 | 1,056.3円 | 1,530円 |
注) |
上記はホームヘルパーの行う業務で、介護保険の身体介護、折衷(複合型)、 家事援助の別に賃金額が設定されている場合のそれぞれの平均賃金を指す。 |
(6)在宅介護サービスにおける移動時間の取扱いについては、移動時間は 労働時間として賃金を支払っている事業所は18.5%、移動時間は労 働時間としないと答えた事業所は25.2%となっている。
また、労働時間としないが何らかの対策を講じている事業所は56. 3%であり、その内容は「交通費の実費あるいは一部の支援」、「時間給 を高く設定」、「移動時距離1キロメートル単位での手当の支給」等がある。
移動時間に関する調査結果
選択肢 | 構成比 |
I 移動時間は労働時間として賃金を支払っている | 18.5% |
II 移動時間は考慮しないで、賃金を支払っている | 25.2% |
III 移動時間は考慮していないが何らかの措置を講じている | 56.3% |
合計 | 100% |
講じている措置
内容 | 構成比 |
イ 交通費の実費あるいは一部の支給 | 53.6% |
ロ 賃金に交通費等を含めて時間給を高く設定している | 17.3% |
ハ マイカーの場合のガソリン代の支給 | 5.9% |
ニ 一回のサービスについて一定額の支給(平均300円) | 8.9% |
ホ 移動距離1キロメートル単位での手当の支給(平均20〜30円) | 14.3% |
合計 | 100% |